2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
これに対しまして、今回の改正におきまして、マイナンバーカードの所有者がマイナポータルからオンラインで転出届と転入予約を同時に行えるようにすることに併せて、転入地市区町村があらかじめ転出地から通知された転出証明書情報によりまして住民登録及び住民記録に関する一連の事務の事前準備を行うことを可能にし、転入地への一度の来庁で転出転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を図るものでございます。
これに対しまして、今回の改正におきまして、マイナンバーカードの所有者がマイナポータルからオンラインで転出届と転入予約を同時に行えるようにすることに併せて、転入地市区町村があらかじめ転出地から通知された転出証明書情報によりまして住民登録及び住民記録に関する一連の事務の事前準備を行うことを可能にし、転入地への一度の来庁で転出転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を図るものでございます。
○政府参考人(時澤忠君) 現在御審議いただいておりますデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案の中に議員御指摘のとおり住民基本台帳法改正案が含まれておりまして、これが成立いたしますと、マイナンバーカードとマイナポータルを使った転出手続と転入予約のオンライン化、そして転出者の情報の転入地への事前送付が実現します。
それから、自治体の窓口での転出転入手続につきまして、マイナンバーカードとマイナポータルを使いました転出手続と転入予約のオンライン化、それから、転出者の方々の情報の転入地への事前の送付、こういったことによる転出転入手続のワンストップ化を令和四年度中に実現できますよう、デジタル改革関連法案におきまして住民基本台帳法の改正を盛り込んでいるところでございます。